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判示事項の要旨: 旧高根町長であった被告の行った次の3つの財務会計上の行為,すなわち,① 火葬場建設に関する請負契約の締結,② 安都玉財産区及び安都那財産区への繰入れ,③ 平成16年度入札執行事業に関する請負契約の締結は,いずれも違法であり,被告は旧高根町に損害を与えたとの主張が排斥された事例(住民訴訟) 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,被告個人に対し,金2億7592万7000円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告は,被告個人に対し,金2728万円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 被告は,被告個人に対し,金4億5024万3150円及びこれに対する平成17年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,高根町外6町村が合併して発足した北杜市の住民である原告が,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,高根町長であった被告が違法な公金支出をしたことによって同町に損害が発生した旨主張して,北杜市長である被告に対し,高根町長であった被告個人に対して損害賠償請求するよう求めている事案である。 2 前提となる事実(証拠等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者等 ア 原告は,本件に関する住民監査請求(下記(5)ア)が行われた平成16年12月13日よりも前から,北杜市に住所を有していた。 イ 山梨県北巨摩郡に属する地方公共団体であった明野村,須玉町,高根町,長坂町,大泉村,白州町及び武川村(以下「旧7町村」という。)は,平成15年10月10日,合併協定書(甲7はその抜粋である。以下「本件合併協定書」という。)に調印し,平成16年11月1日,北杜市となった。 ウ 被告は,平成16年よりも前から,高根町長の職にあったが,上記合併に伴って平成16年11月28日に実施された北杜市長選挙で当選し,北杜市長に就任した。 (2) 本件火葬場建設費 被告は,高根町長として,下記アないしオのとおり,代金合計9億3002万7000円で,火葬場建設に関する請負契約を締結した(以下,これらの請負契約を「本件火葬場建設請負契約」といい,同契約の代金を「本件火葬場建設費」という。)(甲3)。 ア 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 A土木株式会社 工事内容 北杜市火葬場建設工事(建築主体) 代金額 5億8590万円 イ 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 B工業株式会社 工事内容 北杜市火葬場建設工事(機械設備) 代金額 1億3881万円 ウ 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 C電気株式会社(甲府営業所) 工事内容 北杜市火葬場建設工事(電気設備) 代金額 1億0888万5000円 エ 契約日 平成16年10月19日ころ 相手方 株式会社D工業所 工事内容 北杜市火葬場建設工事(火葬炉設備) 代金額 7963万2000円 オ 契約日 平成16年10月ころ 工事内容 北杜市火葬場建設工事(下水道整備工事) 代金額 1680万円 (3) 財産区への本件繰入金 ア 高根町安都玉財産区は,平成15年度の予算において,歳入として88万円の繰入れを受けた(甲4の2)。 イ 高根町安都那財産区は,平成15年度の予算において,歳入として2640万円の繰入れを受けた(以下,この繰入金と上記アの繰入金を併せて「本件繰入金」という。)(甲4の1)。 (4) 本件各公共工事請負契約 高根町は,平成16年度入札執行事業(第6回から第9回)として,別紙(省略)のとおり,合計46件(総額4億5024万3150円)の公共工事に関する請負契約を締結し,随時,その請負代金を支払った(以下,前記46件の公共工事に関する請負契約を「本件公共工事請負契約」といい,同契約の請負代金を「本件公共工事請負代金」という。)。 (5) 住民監査請求 ア 原告は,平成16年12月13日,北杜市監査委員に対し,本件火葬場建設請負契約とその建設費の支払,本件繰入金及び本件公共工事請負契約とその請負代金の支払が違法な契約や公金支出であるなどとして,必要な措置を講ずるよう求める住民監査請求をした。 イ 北杜市監査委員は,平成17年2月9日,上記各契約と各支払はいずれも違法,不当であるとは認められないとして,上記住民監査請求を却下し,この監査結果は,そのころ,原告に到達した。 ウ 原告は,平成17年3月8日,本件訴えを提起した。 3 争点 (1) 本件火葬場建設費の一部(2億7592万7000円)について,違法な契約締結ないし公金支出があるといえるか。 ア 原告の主張 (ア) 高根町議会は,平成16年6月18日,平成16年度高根町一般会計補正予算(第2回)として,火葬場建設費6億5410万円を支出する旨議決した。 (イ) 旧7町村は,上記議決に先立つ平成15年10月10日,本件合併協定書において,「火葬場整備については,合併推進債を活用して平成15年度より建設に着手し,平成17年4月の供用開始を目標とする。」と合意した(本件合併協定書36条)。 (ウ) 高根町議会が平成16年6月18日に議決した火葬場建設費6億5410万円(上記(ア))は,本件合併協定書による合意を前提とするものである。そして,本件合併協定書30条は,本件合併協定書による合意を変更する場合には,旧7町村の調整に委ねなければならない旨定め,かつ,同36条は,火葬場整備については合併推進債を活用する旨定めている。そうすると,旧7町村は,火葬場整備について,合併推進債を活用し,かつ,予算総額を6億5410万円とする旨定めたというべきであるから,この額を変更するには,旧7町村又は北杜市議会の議決を経る必要があるというべきである。 (エ) しかるに,被告は,平成16年10月,上記2(2)のとおり,高根町長として,旧7市町村議会の議決を経ることなく,北杜市火葬場建設工事請負契約を代金合計9億3002万7000円で締結し,かつ,現在まで北杜市議会の議決を得ていない(しかも,上記2(2)オの契約については,高根町議会の議決も得ずに契約している。)。したがって,本件火葬場建設費のうち,実際の契約額である9億3002万7000円と高根町議会が平成16年6月8日に議決した6億5410万円の差額である2億7592万7000円については,予算外又は目的外契約であり,違法な契約ないし公金支出であるといえる。 (オ) なお,高根町議会は,平成16年6月,上記6億5410万円の他に,4億8090万円を限度額とする債務負担行為を議決したが,この議決は,本件合併協定書による合意に反し,かつ,高根町を除く旧7町村及び北杜市議会の議決を経ていないから,上記の結論に変わりはない。 イ 被告の主張 (ア) 上記ア(ア),(イ)の事実は認める。同(ウ)ないし(オ)の主張は争う。 (イ) 高根町議会は,平成16年6月18日,平成16年度高根町一般会計補正予算(第2回)の中で,火葬場建設関係として,6億5410万円(第4款6目15節工事請負費)を議決し,また,債務負担行為として4億8090万円を議決した。 そして,高根町長(被告)は,上記議決の範囲内で,本件火葬場建設請負契約を締結し,かつ,契約金額が5000万円を超える契約については,法96条1項5号及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例」(昭和39年3月31日条例第45号(乙1)。以下「本件条例」という。)2条によって議会の議決が要求されていることから,各契約の締結に先立ち,議会の議決を得た。したがって,本件火葬場建設請負契約の締結とその建設費の支払が違法となることはない。 (ウ) また,本件合併協定書は,本件火葬場建設請負契約の締結よりも前に旧7町村によって平成15年10月10日に作成され,しかも原告の指摘する同36条は,「火葬場整備については,合併促進債を活用して平成15年度より建設に着手し,平成17年4月の供用開始を目標とする。」と定めるのみであり,上記6億5410万円が旧7町村の議決(協議)を経た不変事項であるとの原告の主張は,その前提を欠くものであって主張自体失当である。 (2) 本件繰入金が違法な公金支出であるといえるか。 ア 原告の主張 (ア) 高根町長(被告)は,平成16年度の高根町の一般会計から,本件繰入金を支出した。 (イ) 法294条2項は,財産区の財産又は公の施設に関して特に要する経費は財産区の負担とする旨規定するから,上記各繰入れは,違法な公金支出であるといえる。 イ 被告の主張 (ア) 上記ア(ア)の事実は否認する。同(イ)の主張は争う。 (イ) 安都玉財産区及び安都那財産区への本件繰入金は,高根町安都玉財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(乙2)及び高根町安都那財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(乙3)に基づき,各財産区の財政調整基金から繰り入れたものであって,何ら違法な公金支出ではない。 (3) 本件公共工事請負契約の締結が違法であるといえるか。 ア 原告の主張 (ア) 高根町長(被告)は,本件公共工事請負契約の締結について,高根町又は北杜市議会の議決を得なかった。 (イ) したがって,本件公共工事請負契約の締結は違法であり,その代金4億5024万3150円の支出は,違法な公金支出であるといえる。 (ウ) 被告は,法96条1項5号及び本件条例2条によって,金額5000万円未満の契約については高根町議会の議決は不要である旨主張する。しかしながら,前記各規定を形式的に適用すれば,公共工事を意図的に分割することによって,議会の議決を要求する法96条1項5号の制限を潜脱することができるから,単に,契約金額が5000万円未満であるからといって,常に議会の議決が必要ないとはいえないと解すべきである。 そして,本件公共工事請負契約についても,① 平成16年度入札執行事業(第6回)のうち,公共下水道事業中央処理区管渠布設工事が,五町田第7工区,同第9工区,同第12工区,同第11工区,同第10工区の5つの工事に分割され,② 同事業のうち,地震対策緊急整備事業耐震性貯水槽設置工事が,東井出,村山北割,五町田,清里及び浅川地区の5つの工事に分割され,③ 平成16年度入札執行事業(第8回)のうち,公共下水道事業が,中央処理区舗装復旧工事(打乙地区),清里南部処理区管渠布設工事(清里南部第1工区),中央処理区舗装復旧工事(東井出1工区)及び中央処理区舗装復旧工事(前田地区)の4つの工事に分割されている。 したがって,仮に5000万円未満の契約については議会の議決を経る必要がないとしても,本件公共工事請負契約の締結すべてが適法であったとはいえない。 イ 被告の主張 (ア) 上記ア(ア)の事実は認める。同(イ),(ウ)の主張は争う。 (イ) 高根町の本件条例2条は,金額5000万円未満の契約については高根町議会の議決は不要である旨定めており,本件公共工事請負契約46件は,いずれも請負代金が5000万円未満である。 (ウ) したがって,本件公共工事請負契約の締結については,高根町議会の議決は必要ない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件火葬場建設費の一部(2億7592万7000円)について,違法な契約締結ないし公金支出があるといえるか。)について (1) 原告は,本件合併協定書30条,36条を根拠に,本件火葬場建設請負契約を締結するためには旧7町村議会又は北杜市議会の議決が必要である旨主張する。しかしながら,本件合併協定書30条は,旧7町村の既存の条例の調整方法について規定しているに過ぎないし,また,同36条の規定の文言からすると,同条項に原告の主張するような拘束力を認める根拠は見いだし難い。したがって,この点に関する原告の主張は採用できない。 (2) また,上記前提となる事実,証拠(甲1ないし3)及び弁論の全趣旨によると,① 高根町議会は,平成16年6月18日,平成16年度高根町一般会計補正予算(第2回)の中で,火葬場建設費の工事請負費として,6億5410万円を議決し,また,火葬場建設事業について請負契約を締結するための債務負担行為として4億8090万円を議決したこと,② 高根町長(被告)は,上記議決の合計金額である11億3500万円の範囲内で本件火葬場建設請負契約を締結したこと,③ 高根町長は,法96条1項5号及び本件条例2条によって,5000万円を超える契約を締結する場合には議会の議決を得ることを要求しているため,この制限に服する契約については,各契約の締結に先立ち,高根町議会の承認を得たことが認められる。 そして,上記の本件火葬場建設請負契約の締結に至る経緯からは,同契約の締結及びその代金の支払が財務会計法規に違反するとは認められない。 (3) 他に,本件火葬場建設費の支払等が財務会計法規に違反して違法となる事実を認めるに足りる証拠はない。 2 争点(2)(本件繰入金が違法な公金支出であるといえるか。)について (1) 原告は,法294条2項を論拠に本件繰入金の支出が違法な公金支出となる旨主張するが,この原告の主張は,原告独自の見解であって,採用することはできない。 (2) また,この点をおくとしても,争点(2)ア(ア)の事実,すなわち,高根町長(被告)が平成16年度の高根町の一般会計から本件繰入金を支出した事実を認めるに足りる証拠はない。かえって,証拠(甲4の1,乙2,3)によると,本件繰入金は,高根町安都玉財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例及び高根町安都那財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例に基づき設置された財政調整基金から繰り入れられたことが認められる。 (3) この財政調整基金からの繰入れが財務会計法規に違反して違法な公金支出となることを認めるに足りる証拠はない。 3 争点(3)(本件公共工事請負契約の締結が違法であるといえるか。)について (1) 争点(3)ア(ア)の事実,すなわち,高根町長(被告)が本件公共工事請負契約の締結について高根町又は北杜市議会の議決を得なかった事実は当事者間に争いがない。 (2) しかしながら,本件公共工事請負契約の代金は,いずれも5000万円未満であるところ,高根町の本件条例(乙1)によると,予定価格5000万円未満の工事に関する請負契約については,議会の承認は必要ないことが認められる。 (3) この点,原告は,本件公共工事請負契約の一部について,意図的に同一事業を分割することによって,議会の議決を求める法96条1項5号の規定を潜脱した旨主張する。 そこで検討するに,法96条1項5号の趣旨は,政令等で定める種類及び金額の契約を締結することは普通地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから,これに関しては住民の利益を保障するとともに,これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することにあるものと解される。そうすると,長による公共事業に係る工事の実施方法等の決定が当該工事に係る請負契約の締結につき同号を潜脱する目的でされたものと認められる場合には,当該長の決定は違法であると解するのが相当である(最高裁第三小法廷平成16年6月1日判決・裁時1365号4頁参照)。 しかしながら,本件全証拠を精査しても,本件において,被告が,本件公共工事請負契約の締結について,法96条1項5号の制限を潜脱する目的で,本件公共工事請負契約を一つの契約とせず,意図的に分割して別個に入札を行ったと認めることはできない。 (4) 他に,本件公共工事請負契約の締結及びその代金の支払が財務会計法規に違反して違法であることを認めるに足りる証拠はない。 4 結論 以上によると,原告の請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。よって,主文のとおり判決する。 甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新 堀 亮 一 裁判官 倉 地 康 弘 裁判官 岩 井 一 真
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九電工 本店:福岡市南区那の川一丁目23番35号 【商号履歴】 株式会社九電工(1989年12月1日~) 九州電気工事株式会社(1944年12月1日~1989年12月1日) 【株式上場履歴】 <東証1部>1972年9月1日~ <福証>1968年11月1日~ <大証1部>1972年9月1日~2004年6月20日(上場廃止申請) <東証2部>1971年11月1日~1972年8月31日(1部指定) <大証2部>1968年11月1日~1972年8月31日(1部指定) 【筆頭株主】 九州電力株式会社 【連結子会社等】 (連結子会社) ㈱福岡電設 福岡市南区 90.1% ㈱小倉電設 北九州市小倉北区 100.0% ㈱大分電設 大分県大分市 94.0% ㈱明光社 宮崎県宮崎市 64.8% ㈱南九州電設 鹿児島県鹿児島市 100.0% ㈱熊栄電設 熊本県熊本市 100.0% ㈱長営電設 長崎県長崎市 100.0% ㈱有明電設 佐賀県佐賀市 97.5% 九興総合設備㈱ 東京都豊島区 99.3% ㈱キューコーリース 福岡市中央区 100.0% 九州電工ホーム㈱ 福岡市中央区 100.0% ㈱昭電社 福岡市南区 78.3% その他35社 (持分法適用関連会社) ㈱九建 福岡市中央区 42.8% その他2社 【沿革】 昭和19年12月 電気工事業整備要綱にもとづいて、株式会社営電社ほか九州の主要電気工事業者13社が統合し、資本金250万円をもって九州電気工事株式会社を設立、本社を福岡市に置き、九州各県に支店・営業所を設置、営業開始 昭和20年2月 株式会社九州電業社他3社を第2次統合 昭和20年3月 原田電気商会他3社を第3次統合 昭和20年10月 東京支社(現、東京支店)設置 昭和22年6月 九州配電株式会社(現、九州電力株式会社)と配電工事委託契約を締結 昭和28年7月 建設工事部門(発電・変電・送電)を分離し、九州電気建設工事株式会社(現、株式会社九建)を設立 昭和29年6月 株式会社昭電社を設立(現、連結子会社) 昭和33年9月 貨物自動車運送事業の営業開始 昭和37年6月 社員研修所(現、教育センター)開設 昭和38年7月 株式会社大分電設を設立(現、連結子会社) 昭和39年7月 空気調和・冷暖房・管工事の営業開始 昭和40年2月 大阪支社(現、大阪支店)設置 昭和40年5月 株式会社小倉電設を設立(現、連結子会社) 昭和42年10月 株式会社長営電設を設立(現、連結子会社) 昭和43年11月 大阪証券取引所市場第二部及び福岡証券取引所市場に上場(資本金5億円) 昭和43年11月 株式会社南九州電設を設立(現、連結子会社) 昭和45年4月 株式会社有明電設を設立(現、連結子会社) 昭和46年4月 株式会社熊栄電設を設立(現、連結子会社) 昭和46年7月 水処理工事の営業開始 昭和46年11月 東京証券取引所市場第二部に上場(資本金8億2千5百万円) 昭和46年12月 株式会社明光社の株式取得(現、連結子会社) 昭和47年2月 九州電工ホーム株式会社を設立(現、連結子会社) 昭和47年9月 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部へ指定替え上場(資本金11億円) 昭和48年6月 建設業法改正により、建設大臣許可(特―48)第1659号を受けた(現、5年ごとに更新) 昭和51年4月 本社を福岡市南区那の川一丁目23番35号(現在地)に新築移転 昭和56年8月 公共下水道工事の営業開始 昭和56年9月 株式会社福岡電設を設立(現、連結子会社) 昭和59年10月 九興総合設備株式会社を設立(現、連結子会社) 昭和60年5月 合弁会社九連環境開發股份有限公司(台北市)を設立(現、連結子会社) 昭和62年3月 第一回無担保転換社債100億円の発行 昭和63年7月 株式会社キューコーリースを設立(現、連結子会社) 平成元年12月 株式会社九電工に商号変更 平成9年12月 本社、福岡支店、福岡支社においてISO9001の認証取得(電気、情報通信部門) 平成10年12月 全技術部門においてISO9001の認証取得(配電工事部門は、ISO9002の認証取得) 平成11年3月 鳥栖市に技術研究所(現、研究開発センター)新設 平成11年12月 本社においてISO14001の認証取得 平成13年7月 全支店においてISO9001の認証取得 平成16年6月 大阪証券取引所市場第一部の上場廃止 平成17年4月 沖縄支社を沖縄支店に改組
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わんわん帝國T16経済政策 ”ぽち皇帝即位記念 帝國国民所得倍増計画” 目標 国民の所得を増やして内需を拡大させよう。 ついでに外貨を得るための新しい産業でも振興できるといいな。 教育支援にも力をいれよう。 ○農業の近代化:ブルルの積極的導入 効率的な農業で食料の生産性向上 機械化による農業従事者数の減少 元農業従事者の受け皿として、仕事量の増加したブルルの製造工場や整備工場 ○工業の振興:経済後進地域への工場誘致 工場の建設工事による雇用の拡大と建設業への経済効果 設置された工場による雇用の拡大 工業製品を購入できる消費者数の増加による工業国の業績向上 ○減税とか助成金 ブルル購入時に減税措置 経済後進地域に新たに建設した工場に対する減税措置 ブルル購入や工場建設に対する助成金 ○星鋼京の金融業の活用 ブルル購入ローン 新工場を建設する企業への融資 公開市場操作による金利の安定化 ○教育支援 優秀な学生への奨学金の支給 職業選択の幅を広げる為の留学の推奨と支援 教育の機会を平等に与える為の法整備 イメージ画像 帝國の各藩国にはこの計画に沿うような形で独自の産業育成政策を行う事を期待したいと思います。 作成者(KBN@土場藩国)
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新日鐵住金 本店:東京都千代田区大手町二丁目6番3号 【商号履歴】 日本製鉄株式会社(2019年4月1日~) 新日鐵住金株式会社(2012年10月1日~2019年3月31日) 新日本製鐵株式会社(1970年3月31日~2012年10月1日) 八幡製鐵株式会社(1950年4月1日~1970年3月31日) 【株式上場履歴】 <東証1部>1950年10月2日~ <名証1部>1950年10月2日~ <福証>1950年10月5日~ <札証> 年 月 日~ <大証1部>1950年10月2日~2013年7月15日(東証に統合) <京証> 年 月 日~ 年 月 日(廃止) <広証> 年 月 日~ 年 月 日(廃止) <新証> 年 月 日~ 年 月 日(廃止) 【歴代社長】 八幡製鐵 三鬼 隆(1950年~1952年) 渡辺 義介(1952年~1956年) 小島 新一(1956年~1962年) 稲山 嘉寛(1962年~1970年) 新日本製鐵 稲山 嘉寛(1970年~1973年) 平井富三郎(1973年~1976年) 田坂 輝敬(1976年~1977年) 斎藤英四郎(1977年~1981年) 武田 豊(1981年~1987年) 齋藤 裕(1987年~1993年) 今井 敬(1993年~1998年) 千速 晃(1998年~2003年) 三村 明夫(2003年~2008年) 宗岡 正二(2008年~2012年) 新日鐵住金 友野 宏(2012年~2014年) 進藤 孝生(2014年~) 【合併履歴】 1971年4月1日 富士三機鋼管株式会社 1970年3月31日 富士製鐵株式会社 1968年4月1日 八幡鋼管株式会社 【沿革】 昭和25年4月 日本製鐵㈱に対する過度経済力集中排除法による決定指令及び同社の企業再建整備計画による決定整備計画に基づいて、八幡製鐵㈱及び富士製鐵㈱が発足両社とも、事業目的は、鉄鋼の製造及び販売並びにこれに付帯する事業。 昭和25年10月 東京、大阪及び名古屋証券取引所に株式を上場 昭和27年4月 八幡製鐵㈱、中之島製鋼㈱を設立 昭和29年11月 八幡製鐵㈱、八幡メタルフォーム㈱を設立 昭和31年10月 八幡製鐵㈱、八幡化学工業㈱を設立 昭和33年7月 八幡製鐵㈱、八幡溶接棒㈱を設立 昭和34年5月 八幡製鐵㈱、多摩鋼管工業㈱を設立 昭和35年7月 中之島製鋼㈱、商号を八幡エコンスチール㈱に変更 昭和36年9月 八幡製鐵㈱、株式取得により日鐵八幡港運㈱を子会社化 昭和37年5月 八幡製鐵㈱、株式取得により八幡電設工業㈱を子会社化 昭和39年4月 八幡製鐵㈱、株式取得により㈱日本ドラム罐製作所を子会社化。八幡メタルフォーム㈱、佐倉鋼鉄興業㈱及び日本鋼業㈱が合併し、商号を八幡金属加工㈱に変更 昭和40年3月 八幡製鐵㈱、八幡不動産㈱を設立 昭和43年4月 八幡製鐵㈱及び八幡鋼管㈱が合併。 昭和45年3月 八幡製鐵㈱及び富士製鐵㈱が合併し、商号を新日本製鐵㈱に変更。事業目的は、鉄鋼及び化学製品の製造販売及びこれらに付帯する事業。東京をはじめ全国8証券取引所に株式を上場 昭和45年4月 八幡化学工業㈱、商号を新日本製鉄化学工業㈱に変更 昭和45年5月 八幡不動産㈱、商号を日鐵不動産㈱に変更 昭和45年7月 八幡金属加工㈱、商号を日鐵金属加工㈱に変更。八幡エコンスチール㈱、商号を日鐵エコン㈱に変更。八幡電設工業㈱、商号を日鐵電設工業㈱に変更。日鐵八幡港運㈱、商号を日鐵運輸㈱に変更。富士鐵企業㈱、商号を日鐵企業㈱に変更。 昭和45年9月 富士セメント㈱、商号を日鐵セメント㈱に変更 昭和45年10月 八幡溶接棒㈱及び富士溶接棒㈱が合併し、商号を日鐵溶接工業㈱に変更 昭和46年4月 富士三機鋼管㈱と合併 昭和47年11月 Nippon Steel U.S.A., Inc.を設立 昭和48年4月 日鐵建材㈱を設立 昭和48年5月 事業目的に「建設工事その他」を追加 昭和48年6月 日鐵建材㈱、当社川崎製鋼所の事業を統合 昭和49年6月 エンジニアリング事業本部設置 昭和49年10月 ㈱日本ドラム罐製作所及び製鐵ドラム㈱が合併し、商号を日鐵ドラム㈱に変更 昭和52年3月 Nippon Steel Development Australia Pty. Limited を設立 昭和53年2月 Nippon Steel Development Australia Pty. Limited、シドニー事務所の機能を統合し、商号をNippon Steel Australia Pty. Limitedに変更 昭和55年10月 日鐵コンピュータシステム㈱を設立。日鐵建材㈱及び日鐵金属工業㈱が合併し、商号を日鐵建材工業㈱に変更 昭和56年3月 Nippon Steel Development Canada Ltd. を設立 昭和57年8月 Nippon Steel B.C. Ltd.を設立 昭和58年10月 日鐵海運㈱を設立 昭和59年4月 君津鋼板加工㈱を子会社化。新日本製鉄化学工業㈱及び日鐵化学工業㈱が合併し、商号を新日鐵化学㈱に変更 昭和59年6月 事業目的を以下のように変更 1 鉄鋼の製造・販売 2 非鉄金属、セラミックス及び化学製品の製造・販売 3 製鉄プラント、化学プラント等の産業機械・装置及び鋼構造物の製造・販売 4 建設工事の請負及び宅地建物の取引・貸借 5 前各号に係る技術の販売 6 前各号に附帯する事業 昭和59年7月 新素材事業開発本部設置 昭和60年6月 ニッテツ電子㈱を設立 昭和60年7月 Nippon Steel International Finance PLC を設立 昭和60年10月 新日鐵化学㈱、(社)日本証券業協会に株式を店頭登録 昭和60年11月 日鐵企業㈱及び日鐵不動産㈱が合併し、商号を㈱日鉄ライフに変更。日邦汽船㈱を子会社化 昭和61年7月 エレクトロニクス事業部設置 昭和62年3月 新日鐵化学㈱、東京証券取引所に株式を上場 昭和62年6月 事業目的を以下のように変更 1 鉄鋼の製造・販売 2 非鉄金属、セラミックス及び化学製品の製造・販売 3 製鉄プラント、化学プラント等の産業機械・装置及び鋼構造物の製造・販売 4 建設工事の請負、都市開発事業及び宅地建物の取引・貸借 5 情報処理・通信システム及び電子機器の製造・販売並びに通信事業 6 バイオテクノロジーによる農水産物等の生産・販売 7 教育・医療・スポーツ施設等の経営 8 前各号に係る技術の販売 9 前各号に附帯する事業 新素材事業本部、エレクトロニクス・情報通信事業本部及びライフサービス事業部(平成元年6月エンジニアリング事業本部に編入)設置 昭和62年10月 広畑海運㈱、商号を日鐵物流㈱に変更 昭和63年4月 日鐵コンピュータシステム㈱、当社情報システム部門を統合し、商号を新日鉄情報通信システム㈱に変更 昭和63年8月 株式取得により、㈱ユタカ電機製作所を子会社化 平成元年8月 ニッテツ・ファイナンス㈱を設立 平成2年2月 日鉄鹿児島地熱㈱を設立 平成2年3月 増資引受により大阪製鐵㈱を子会社化 平成2年4月 関西ビレットセンター㈱を設立。君津鋼板加工㈱、商号をニッテツコラム㈱に変更。 平成2年12月 日邦汽船㈱及び日鐵海運㈱が合併し、商号を日鉄海運㈱に変更 平成3年6月 中央研究本部と設備技術本部を統合し、技術開発本部を設置 平成3年9月 総合技術センター設置 平成4年3月 北海製鉄㈱を設立 平成4年4月 日鐵電設工業㈱、商号を㈱日鉄エレックスに変更 平成5年4月 増資引受により東芝鋼管㈱を子会社化 平成5年6月 当社LSI事業部設置 平成5年10月 東芝鋼管㈱及び多摩鋼管工業㈱が合併 平成6年4月 東芝鋼管㈱、商号を日鉄鋼管㈱に変更 平成6年6月 当社の事業目的に「建築物の設計・工事監理」を追加 平成6年12月 大阪製鐵㈱、大阪証券取引所に株式を上場 平成7年6月 事業目的に「電気の供給事業」を追加 平成7年9月 日鐵ドラム㈱、東京証券取引所に株式を上場 平成8年9月 日鐵物流㈱、東京証券取引所に株式を上場 平成8年11月 大阪製鐵㈱、東京証券取引所に株式を上場 平成9年4月 シリコンウェーハ事業部設置 平成9年7月 Nippon Steel Southeast Asia Pte. Ltd.を設立 平成10年2月 増資引受によりSiam Nippon Steel Pipe Co., Ltd.を子会社化 平成10年4月 都市開発事業部をエンジニアリング事業本部から分離 平成11年2月 新日鐵化学㈱からセメント部門を分離し、新日鐵高炉セメント㈱を設立 平成11年4月 LSI事業部を廃止。支配力基準の適用により大同鋼板㈱を子会社化。支配力基準の適用により㈱スペースワールドを子会社化。 平成11年10月 大阪製鐵㈱及び関西ビレットセンター㈱が合併 平成12年6月 事業目的に「ガスの供給事業」及び「廃棄物処理・再生処理事業」を追加 平成12年10月 株式買増により大洋製鋼㈱を子会社化 平成12年10月 ㈱サンビナス宝塚を設立 平成12年11月 ニッテツ電子㈱、商号をワッカー・エヌエスシーイー㈱に変更 平成12年12月 Nippon Steel B.C. Ltd.、解散 平成13年4月 ㈱日鉄ライフ、商号を㈱新日鉄都市開発に変更 平成13年4月 新日鉄情報通信システム㈱、当社エレクトロニクス・情報通信事業部を統合し、商号を新日鉄ソリューションズ㈱に変更 平成14年4月 日鐵物流㈱及び㈱日鐵流通センターが合併 平成14年4月 ㈱新日鉄都市開発、当社都市開発事業部を統合 平成14年6月 事業目的を以下のように変更 1 鉄鋼の製造・販売 2 非鉄金属、セラミックス及び化学製品の製造・販売 3 製鉄プラント、化学プラント等の産業機械・装置及び鋼構造物の製造・販売 4 環境プラント等の機械・装置、水道・水処理設備等の製造・販売及び廃棄物処理・再生処理事業 5 建設工事の請負及び建築物設計・工事監理並びに都市開発事業及び宅地建物の取引・貸借 6 コンピュータシステムの利用及び開発に係るエンジニアリング・コンサルティング 7 バイオテクノロジーによる農水産物等の生産・販売 8 教育・医療・スポーツ施設等の経営 9 電気・ガス・熱等の供給事業 10 前各号に係る技術の販売 11 前各号に附帯する事業 平成14年10月 大同鋼板㈱は大洋製鋼㈱を子会社化し、商号を日鉄鋼板㈱に変更 平成14年10月 新日鉄ソリューションズ㈱、東京証券取引所に株式を上場 平成15年6月 事業目的に「電子部品事業」を追加 平成15年7月 新日鐵化学㈱を完全子会社化 平成15年9月 ワッカー・エヌエスシーイー㈱の株式全部を売却 平成15年10月 新日鐵住金ステンレス㈱を設立 平成16年4月 シリコンウェーハ事業部を廃止 平成16年7月 日鉄鋼板㈱、日鐵建材工業㈱及び日鉄鋼管㈱を完全子会社化 平成16年10月 株式買増により製鐵運輸㈱を子会社化 平成17年3月 増資引受によりNippon Steel International Finance (Netherlands)B.V.を間接子会社から直接子会社化 平成17年4月 日鐵溶接工業㈱を完全子会社化 平成17年7月 ㈱スペースワールドの経営権を譲渡 平成17年12月 Nippon Steel International Finance PLCを清算 平成17年12月 日鐵物流㈱及び製鐵運輸㈱を完全子会社化 平成18年6月 事業目的を以下のように変更 1 鉄鋼の製造・販売 2 産業機械・装置、鋼構造物、水道設備等の製造・販売 3 建設工事の請負及び建築物設計・工事監理 4 都市開発事業及び宅地建物の取引・貸借 5 化学製品、電子部品等の製造・販売 6 非鉄金属、セラミックス、炭素繊維等の製造・販売 7 コンピュータシステムの利用及び開発に係るエンジニアリング・コンサルティング 8 貨物の運送及び倉庫事業 9 電気・ガス・熱等の供給事業 10 廃棄物処理・再生処理事業 11 文化・福祉・スポーツ施設等の運営 12 前各号に附帯する事業 平成18年7月 エンジニアリング事業本部、新素材事業部において遂行する事業を会社分割により新日鉄エンジニアリング㈱、新日鉄マテリアルズ㈱へ事業承継 平成18年10月 NS Preferred Capital Limitedを設立 平成18年12月 日鉄鋼板㈱、商号を日鉄住金鋼板㈱に変更 平成18年12月 日鐵建材工業㈱、商号を日鐵住金建材㈱に変更 平成18年12月 株式買増によりThe Siam United Steel (1995) Company Limitedを子会社化
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D51 549 (国鉄D51形蒸気機関車) 長野県長野市南長野西後町625-20 後町小学校跡地(MAP) 写真提供 刑事長:撮影 2017/10/02 最新の情報提供 刑事長:情報更新 2017/10/04 現在の状況 静態保存 長野県立大学後町キャンパス建設工事のため立ち入り制限されている(柵外から見学可) 管理者 長野市 協力募集 なし 備考:後町小学校に保存されていたが、生徒減少が原因となり2013年閉校。2016年、跡地に長野県立大学のキャンパス設置が決まったため、元々の保存場所より30メートルほど移設、その際に整備が行われた。 1940年鉄道省長野工場製。新製配置は長野区。長岡→新津→広島第一→吹田と移り1954年に中津川区に。以降中央本線・篠ノ井線で走行し、1970年篠ノ井線のさよならSL列車(急行ちくま2号)、1973年中央西線の「SLさよなら列車」を牽引。1974年より長野市立後町小学校に保存(以降の経緯は備考欄参照)
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依頼主 プフリ 出現条件 プフリ解放 クリア条件 以下のモンスターを討伐するアイスマン100 成功報酬 薬草 依頼時 雪の森で、モンスターが通せんぼしてる。急いでるから、倒すの手伝って。 クリア時 ありがとう。これで、ロウヒのところ行ける。そろそろ、オレがいなくておろおろしてるだろうから。
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富川州 富山(とみやま)地区の地図です。 今後開発予定の富川州 神奈山(かなやま)地区の地図です。 富川鉄道は架空鉄道です。実際には存在致しません。 会社概要 富川鉄道株式会社は、日本国のある場所にある富川州に路線網を所有する鉄道会社です。 会社名 富川鉄道株式会社 所在地 富川県金沢市境1-1-1 設立年月日 昭和60年9月14日 事業内容 地方鉄道業 不動産業 資本金 200億円 主な子会社 富鉄シティコーチ(株)・・・バス事業 富鉄旅行(株) ・・・旅行業 富川建設(株) ・・・総合建設業 富鉄百貨店(株) ・・・小売業 株主 とみとみフィナンシャルグループ(株) 中部旅客鉄道(株) ほくほく交通(株) 三強縦山アルミ(株) 砂糖工業(株) (株)富川仮名交バス など 歴史 富川鉄道は昭和63年まで鉄道ない州であった富川州を中心にとして路線展開している鉄道です。 建設当初は工事路線名として「富山神奈川中央鉄道」と呼ばれてきましたが、両県が合併し富川州になった事となどから「富川鉄道」が正式な路線名となり会社名になりました。 「富川鉄道」は当初国鉄新線として予定され、昭和42年7月以来工事が進められてきましたが、「国鉄経営再建特別措置法」の施行により、昭和55年1月、工事中断を余儀なくされました。しかしながら「富川鉄道」は鉄道がない富川州の生活基盤を確立する上で重要な路線であることから、引き続き建設の促進を図るため、昭和60年9月、富川州と関係9市町村及び民間企業等7団体の出資により、第三セクターである富川鉄道株式会社が設立されました。 そして昭和61年3月、運輸大臣から地方鉄道事業の免許を受け、同年4月、日本鉄道建設促進事業公団により建設工事が再開されました。その後、昭和63年年4月、富川州の人口の増加と交通渋滞の悪化など、輸送力の不足が懸念された事から、国において単線非電化の計画だった「富川鉄道線」を電化・高規格化し、時速130kmを超える高速列車を運転することが決定され、富川県の通勤通学輸送として、そして更に主要部都市を結ぶする高速幹線鉄道としても活用されることになり、さらに大きな役割を担う鉄道として位置づけられることとなりました。 「富川鉄道線」の建設工事は、これまで鉄道のないまま街が開発された為、道路中心の街づくりの中で鉄道を建設する事は、用地買収など困難を伴う事もありましたが、地域振興に懸ける沿線地域の熱い期待に支えられながら、着工以来21年の歳月を経て無事完了し、「富川鉄道線(現 富鉄本線)」の金沢~魚津間が昭和64年1月2日に開業しました。 開業以降、お客様は順調に増加し経営も安定していることから、富川県の観光地として有名だった加賀温泉に至る観光路線として、津幡~加賀温泉の建設が平成2年2月に工事が開始し、平成6年4月には、「湯本線」 津幡~加賀温泉間が開業。そしてさらに加賀温泉~和倉までが建設され平成8年6月に開業しました。富川鉄道開業後、富川州の発展は目覚しく、開業時は84万人だった人口も、平成10年には180万人へと激増し、鉄道の力が改めて実証されています。 その後も、「高原線」や「氷見線」「高山線」「登山線」が開業致しました。そして、富川鉄道は6路線をも有する中規模私鉄に成長してきた事から、第三セクターであった経営形態から、純粋な民間企業として、平成15年4月に再スタート致しました。そして平成18年10月には、富川州の念願であった能都空港が開業し、同時に「空港線」高岡~能都空港間が開業致しました。 今後は、富川州 富山(とみやま)地区の新線建設は一段落した事から、ダイヤ改正の実施など、お客様に、更により良いサービスを提供していく方針です。そして、依然として鉄道が建設されていない富川州 神奈山(かなやま)地区への鉄道建設を進めるべく、富川鉄道は州をはじめ関係市町村と協議を行っております。今後とも富川州のさらなる発展の為、微力ながら力を尽くしてまいります。
https://w.atwiki.jp/hyakukami/pages/2987.html
依頼主 モルフェウス 出現条件 お酒の力でクリア クリア条件 以下の神様を解放するアトロポス 成功報酬 神技強化 貢物値+100 依頼時 ふわ…おれ、酒に強いの、忘れてたんだ…酒じゃ眠れない…こうなったから、アトロポスに頼んで助けてもらうしか… クリア時 アトロポスも魔神に…助けてくれてありがとう…それで…え?妹達とパンタソスが言うから仕方なく助けてくれ…る…?…そっか…もうそれでも、いいかなぁ…
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討伐ミッション、または討伐で遭遇する大型モンスター。 制限時間以内に国のみんなと協力して倒そう! 討伐参加報酬、撃破報酬、発見者ボーナスが出ます。 終戦期間中に限り、統一国はボスモンスター出現率大幅up
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宙界機人スター 未来 ノーマル コスト4 攻370 防390 スキル:スキル発動率UP【未来】 味方【未来】カードのスキル発動率をUP(バトル専用)